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【資格】教員免許の取得 part 6

 

一級陸上無線技術士の有資格者が教員免許の申請を行う方法について。

前回の記事では必要書類について紹介しました。 

banana-stady.hatenablog.com

 

今回は「実務経験3年以上」について説明します。

 

実務経験について

陸技の有資格者が教員免許の申請を行うときに躓くのが「実務経験」です。

私の同僚にも同じ方法で教員免許の取得を試みましたが、実務経験の説明が不十分であったために、担当の方に勘違いされて、「その業務内容では実務経験を満たしません。」と一蹴されたそうです。

実務経験については、説明するために工夫が必要となりますので、順を追って説明していきます。

無線従事者の実務経験とは

実務経験の定義

一級陸上無線技術士の資格を無事に取得し、晴れて無線従事者となるわけですが、

教員免許の取得においては、無線従事者として実務経験が3年以上必要となります。

ただし、この「3年以上」に細かい説明はありません。

 

もし仮に、無線従事者としての勤務時間累計〇〇〇時間以上の記録提出を求められていたとしたら、私は教員免許の取得にもう少し時間がかかったかもしれません。

 

一般的な理解としては、無線従事者としての業務を行う企業に3年以上勤めることと考えていただければ大丈夫です。

 

無線従事者としての業務

 「無線従事者」「求人」などのワードで検索をかけると、どのような仕事が実務経験にあたるのかがわかります。

 

一例です。

・携帯電話のサービスを提供している会社

NTT DocomoSoftbankKDDIなどの基地局を管理する業務)

航空管制官

・テレビ局やラジオ局

(無線機器の技術的操作に関する業務)

 

などなど。

 

 

上記以外の企業で働いていると実務経験の3年以上を満たすことはできないのか?

必ずしもそうとは言い切れません。

私自身も上記以外の業界に勤めております。

無線従事者免許がないとできない仕事は、上記以外の業界でもたくさんあります。

 

資格マニアでもない限り、一陸技を取得する方は、通信に関する業務が多少はあるかと思います。

後々、上司や会社の協力が必要となりますので、無線従事者としての実務経験を積みたい旨、相談してみるのはかなり有効な手段となります。

 

実務経験とみなされないケース

無線従事者免許を必要としない業務はすべてNG

無線機器の販売をしていて、知識は有資格者よりも豊富であったとしても、販売するだけなら免許不要ですので、どれだけ窓口で説明しても相手にしてくれません。

無線機器の開発ををしていたとしても同じです。開発だけであれば免許は必要ありません。

無線従事者免許が必要な業務を行っていることを説明できないと実務経験として認めてもらえません。

 

 

「 実務経験あり」と説明をする。

余計なことは言わない

私の場合は、最初に電話をしたときに、「実務経験3年以上で成績優秀でないと申請できませんが大丈夫でしょうか?」と聞かれました。

その時は「はい、今の会社に入社して無線従事者として業務を行っております。」とだけ答えました。

そうすると窓口の方もすんなり受け入れてくれて、書類の説明を始めてくれたのです。

教育委員会の方も無線のスペシャリストではありませんので細かなことを説明して、深堀されるくらいなら、「無線従事者ですよ」とだけ伝えるほうがいいでしょう。

 

質問されたら正直に答える

 

もし業務について質問されたら、嘘はつかずに事実を伝えましょう。

ここでもできるだけ余計なことは言わないようにします。

 

例えば、先ほどの無線機器の販売をしている方だと、「新製品の無線機器のデモンストレーションを行っており、それには無線局としての技術的操作が必要となるので、私がそれに従事しております。」と伝えれば、まず疑われることはないでしょう。

 

無線機器開発の場合でも「開発段階の無線機器の実験において無線局の技術的操作を行ております。」のように伝えることができると思います。

メインの業務が販売や開発であったとしても、「無線の技術的操作を行っている」ことだけにフォーカスして説明しましょう。

 

自信をもってはっきりと伝える

これから教師として教壇に立つのにふさわしい人物に対して教員免許は与えられます。

実務経験がることをきちんと伝えることができなければ、窓口の方も不信感を抱きます。

先ほども書きましたが、窓口の方は無線のスペシャリストではありませんので、ご自身の業務内容が実務経験を満たしているかどうかの判断がつかないかもしれません。

判断ができないまま無責任に免許を与えるくらいなら、何か理由をつけて断ろうとするほうが自然じゃないでしょうか?

 

 

「私がしている業務は実務経験3年以上を満たしています」とあなたがしっかり主張することで、窓口の方も安心して手続きに移行できます。

 

実務経験の証明においてはこれが一番大事だと思っています。

いいですか?しっかりと自信をもって堂々と伝えてくださいね。

 

 

 

実地に関する証明書の記載

実地に関する証明書は基本的には会社の上司に作成してもらいます。

私の場合はある程度自分で作成し、上司の記入箇所は最小限にとどめました。

兵庫県の教育員会の場合の説明をします。

 

実地に関する証明書の項目

証明書に記載する項目は「氏名や生年月日」、「勤務した期間」「評価」「総合所見」の4項目です。

 

・勤務した期間

勤務先(会社名)、職名、職務内容、所属長の証明を記載します。

職務内容には「無線局の技技術的操作」などの実務経験にあたる部分の説明を書きましょう。

そして、所属長(上司)の署名と印鑑をもらいます。

 

・評価

この項目が一番重要と窓口の方がおっしゃてました。

「勤務成績」「技術」のそれぞれの項目に 優秀 良好 不良 の三つの評価があり、

いずれかを〇で囲むようになっています。

これは上司に記載してもらいましたが、事前にこの項目が二つとも「優秀」でなければ教員免許は発行してもらえないことを伝えました。

上司を味方につけておいたのでここはすんなりと了承してもらえました。

 

窓口の方の念押しが強かったので、おそらく、この項目はどちらも優秀でなければ免許申請はしてもらえないと思います。

 

・総合所見

この項目では文章で成績と技術が優秀であることを記載します。

こちらは非常に簡単です。

「入社から現在に至るまで無事故無違反で無線従事者の業務を務めた。よって勤務成績、技術 共に優秀と判断します。」

と書いてください。

  

突然ですが、普通自動車免許所有者の成績と技術優秀の条件って何だと思いますか?

レーサーのように早く走ったり曲がったすることでしょうか?

道路交通法をしっかり守り、無事故無違反で安全走行することが優秀ですよね。

 

電波法違反は、懲役刑が課せられるほどの重罪です。

他の無線局に混信を与えず、無事故無違反であれば、成績、技術 優秀であるといって問題ないでしょう。

 

まとめ

会社に3年以上勤続するということは、決して楽なことじゃありません。

それを耐え抜いたあなたは、十分免許申請をする資格があります。

しっかり自信をもって申請をしましょう。

間違っても、窓口の方に不信感を抱かれて、門戸を自分から閉ざさないように。

 

次回は各資料の詳細と注意点について説明します。