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【資格】教員免許の取得 part 3

今回は教員免許取得のために知っておくべき法律の説明をします。

 

 

教育職員免許法施工法

教育職員免許法施工法施行規則

 

まずは教育職員免許法施工法について説明します。

 

教育職員免許法施工法

この法律は教員免許の種類や申請対象者の定義などについて定められております。

そして第2条に下記の記載がございます。 

 

第二条

 次の表の上欄各号に掲げる者は、免許法第六条第一項の規定による教育職員検定により、それぞれその下欄に掲げる免許状の授与を受けることができる。

(中略)

 

二十
イ 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による第一級総合無線通信士(以下「第一級総合無線通信士」という。)又は第一級陸上無線技術士(以下「第一級陸上無線技術士という。)の資格を有する者
ロ 電波法第四十条の規定による第二級総合無線通信士又は第二級陸上無線技術士の資格を有し、二年以上無線通信に関し、実地の経験(文部科学省令で定める学校の教員としての経験を含む。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)を有する者で技術優秀と認められるもの(教員としての経験を要件とする者にあつては良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものとする。第二十号の二のロ、第二十号の四及び第二十号の五の場合においても同様とする。)
中学校及び高等学校の助教諭の臨時免許状
二十の二
イ 旧無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)による無線電信講習所、旧通信院官制(昭和十八年勅令第八百三十一号)による官吏練習所又は旧逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)による高等逓信講習所における修業年限三年の課程を卒業した者
ロ 第一級総合無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有し、三年以上無線通信に関し、実地の経験を有する者で、技術優秀と認められるもの
中学校教諭の二種免許状及び高等学校教諭の一種免許状

 

上記に記載の通り、第一級陸上無線技術士の有資格者は中学校及び高等学校の助教授として免許申請を行うことができます。

 

また、三年以上の無線通信に関する実務経験と技術優秀であることの証明ができれば、中学校教諭の二種免許、高等学校教諭の一種免許を申請することができます。

 

教育職員免許法施工法施行規則

施行規則というのは教育職員免許法施工法の補足だと思っていただいて大丈夫です。

こちらも第2条に申請可能な科目が記載されています。

 

第二条 施行法第二条第二項に規定する教科については、次の表の基準に基いて定めなければならない。

 

第一欄
第二欄
第三欄
施行法第二条第一項上欄に掲げるもの
中学校教員の免許状の場合
高等学校教員の免許状の場合
 
 
第二十号、第二十号の二
職業
工業

 

教育職員免許法施工法の第二条 第二十号と第二十号の二 に該当する者は、

中学校の科目 「職業」

高等学校の科目「工業」を申請することができます。

 

私は庫県で免許申請を行いましたが、中学校教員免許には「職業」ではなく「技術」という科目の申請になる旨を説明して頂きました。

 

 

上記二つの法律から教員免許取得の資格があることを確認することができました。

 

まとめ

教育職員免許法施行法、および(同)施行規則 第2条の規定に基づき、

一級陸上無線技術士の資格を有する者は教員免許の申請をすることができます。

 

 

次回は申請の手順について概要を説明します。